高知近代史研究会は、会員相互の親睦と連携を図り、幅広い近代史研究活動の振興に寄与することを目的として、活動をしています。事務局を高知市立自由民権記念館に置き、3か月に1回研究会活動を実施し、近代史に関する多様なテーマを報告するとともに、活発な意見交換がなされています。
研究会への参加は自由です。入会を希望される方は下記の申込用紙を印刷し、FAX、郵送または直接ご来館いただき、お申し込みください。
高知近代史研究会への参加の呼びかけ
高知には歴史を研究する在野の様々な研究会がある。我々はそれらの研究会と連携しつつ高知の近代史を研究することを目的として本研究会を設立した。 高知には近代史を研究している在野の研究者や、今後研究したい意欲を持っている人が多い。これらの人にぜひ本研究会に入会して高知の近代史研究の裾野を拡げていただきたい。
歴史には断絶というものがない。その時代を生きた人間は常に過去・祖先・地域社会の伝統を引きずっている。本研究会も幕末・維新期から第二次大戦後までの高知の歴史を幅広く研究対象とする。
21世紀に入った今日、大きな価値観の変化や社会変動の時代を迎え、日本や地域社会の将来像が描きにくい社会的・経済的状勢にある。このような時に今日の課題に応えるような地域に根ざした研究が必要であり、将来の高知を展望するような視野や地方から中央を捉えなおすなどの幅広い研究が求められている。高知の近代史研究はその要請に応えるものである。
本研究会は明治・大正・昭和の時代における高知の政治・経済・社会・文化を研究し、過去から現在に至る高知の課題をさぐる事を目的とする。明治維新後の高知は日本の政治の一つのセンターであった。自由民権後、高知の経済、社会、文化も多様な展開を遂げており、解明されていない研究課題が非常に多く、本研究会の研究には無限の可能性がある。
ここに、われわれは高知の在野の研究者、教員、学生など歴史に興味を持つ多くの市民が本研究会に参加されんことを呼びかけるものである。
2002年5月12日
高知近代史研究会設立総会
申し込み方法
下記の申し込み用紙を印刷し、FAX、郵送、または直接ご来館いただいてもお申し込みできます。
高知市立自由民権記念館2階(近代史研究会事務局)
FAX:088-831-3378
2024年度事業計画
高知近代史研究会 会則
第1条 この会は、高知近代史研究会といい、事務局を高知市立自由民権記念館内に置く。
(目的)
第2条 この会は、会員相互の親睦と連携を図り、研究協議を通じて幅広い近代史研究活動の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
一 近代史に関する調査及び研究
二 研究会、講演会等の開催
三 会員相互の情報交換
四 紀要などへの研究発表
五 その他必要な事業
第4条 この会は、個人会員によって構成する。
2 個人会員とは、この会の目的に賛同して入会した者をいう。
3 この会への入会に当たっては、所定の様式の入会申込書を事務局に提出するものとする。
(役員)
第5条 この会に、次の役員を置く。
一 会長 1名
二 副会長 若干名
三 事務局長 1名
第7条 会長は、この会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、会務を代行する。
3 事務局長は、会務を執行する。
第8条 役員の任期は二年とする。ただし、再任は妨げない。
(会議)
第9条 この会の会議は、総会及び役員会とする。
2 総会は年1回開催し、会長がこれを招集する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に招集することができる。
3 役員会は随時開催し、会長がこれを招集する。
4 議事は、出席会員の過半数の賛成によって決するものとする。
(会費)
第10条 会費については、原則として徴収しない。ただし、会長が必要と認めた時は臨時に徴収することができる。
(会則の変更)
第11条 この会則は、総会の議決によりこれを変更する。
(規定外事項)
第12条 この会則に定めのないことで、この会の運営上必要な事項は、会長が定め、役員会の承認を得ることとする。
付則
(施行期日)
この会則は、平成14年5月12日から施行する。
組織
会長1名、副会長2名、事務局長1名